耐震構造性能判定委員会設置要綱

平成24年 2月 1日 制定
平成24年 6月25日 一部改正
平成25年11月26日 一部改正
平成26年 3月17日 一部改正
平成27年 6月12日 一部改正
令和 2年 2月10日 一部改正

(目的)
第1条 当委員会は、既存建築物の耐震診断及び耐震改修計画業務の成果に対する判定を行うことで耐震診断及び耐震改修の技術水準の向上を図り、もって建築防災の推進に寄与することを目的とする。

(名称)
第2条 当委員会は、一般社団法人 耐震技術広域連携協議会(以下、「協議会」という。)に設置し、その名称を耐震構造性能判定委員会(以下、「判定委員会」という。)と称する。

(業務)
第3条 判定委員会は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 耐震診断方法の審査・判定
(2) 耐震診断成果品の審査・判定
(3) 耐震補強計画成果品の審査・判定
(4) 耐震補強設計・工法に対する助言・提案
(5) その他の、耐震診断及び耐震改修に関し必要な業務

(業務の範囲)
第4条 業務の範囲は、日本の全域とする。

(構成)
第5条 判定委員会は、一般社団法人 耐震技術連携協議会理事長(以下、「理事長」という。)が委嘱する次に掲げる委員で構成するものとする。
(1) 学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)
(2) 実務経験を有する者(以下「実務経験者」という。)
(3) その他理事長が認める者(以下「その他委員」という)
2 判定委員会の委員は5名以上15名以内とする。
3 判定委員会の委員のうち、学識経験者は3名以上で構成する。
4 判定委員会の委員の過半は外部の者で構成する。
5 委員自ら若しくは委員が所属する法人等が関わる案件の場合は、当該委員は審査・判定に加わらないものとする。
6 協議会は、自らが耐震診断又は耐震補強計画に関与した案件の場合は、当該建築物の評定業務を行わないものとする。

(部会)
第6条 判定委員会の下部機関として、部会を設置する。
2 部会は、原則として、学識経験者1名並びに実務経験者又はその他委員2名で構成する。

(判定委員会の成立)
第7条 判定委員会は、第5条の委員(別表)の半数以上の出席を得なければ開催することはできない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数以上をもって議決する。可否同数の場合は、委員長が決する。

(委員長及び副委員長)
第8条 理事長は、委員の中から、委員長1名、副委員長2名を任命する。

(委員長及び副委員長の職務)
第9条 委員長は、判定委員会の議長として会を主宰する。
2 委員長は、判定委員会を必要に応じ招集する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(委員の任期)
第10条 委員の任期は、2年間とする。ただし、再任を妨げない。
2 交代又は増員による場合は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(報告)
第11条 判定委員会は、業務終了後、判定結果を理事長へ報告する。
2 理事長は、報告を確認後、すみやかに判定依頼者に判定書を交付する。

(守秘義務)
第12条 判定委員会に関わる者は、判定委員会で知りえた内容を他に漏らしてはならない。

(庶務)
第13条 判定委員会の庶務は、協議会の事務局において処理する。

(その他)
第14条 この要綱に定めるほか、判定委員会の運営等に関する必要な事項は、別に定める。

附則
この要綱は、平成24年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年6月25日から施行する。(第5条及び第8条一部改正)
附則
この要綱は、平成25年11月26日から施行する。(第5条及び第7条第2項一部改正)
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。(第6条及び第8条一部改正)
附則
この要綱は、平成27年6月12日から施行する。(第5条第1項及び第6条の一部改正)
附則
この要項は、令和2年2月10日から施行する。(第4条、第5条第3項及第6項の追加他の改正)

 

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