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12.12013
補助金制度を活用して、より負担の少ない耐震補強を
耐震改修促進法では、耐震に関わる改修計画に「認定制度」を設けています。
認定を受けることにより、「大規模改修」の際に必要な「確認申請」が免除され、基本的に「耐震」以外の「既存不適格要件」に関しても遡及を免れることになります。
耐震改修に関する一定の規制緩和や公的融資の優遇などの緩和措置等も規定されています。認定の取得は所管行政庁によって細かいところが変わりますが、右図のフローが一般的です。
各種の支援措置も、特定行政庁によって独自のものが規定されているものもありますので、まずは管轄行政庁での確認をされることをお奨めいたします。
例えば東京都においては、東京都耐震ポータルサイト(リンク)には様々な条例に関する資料が公開されており、「耐震診断助成制度一覧(PDF)」「耐震改修等助成制度一覧(PDF)」「耐震シェルター等助成制度一覧(PDF)」「緊急輸送道路沿道建築物への助成制度一覧(PDF)」など見ると、耐震に関する様々な取り組みを支援する動きが活発化していることがわかります。
※条例概要に関するパンフレット等→東京都耐震ポータルサイト様式集・各種ダウンロード
耐震補助金制度の注目ポイント
東京都は、平成23年3月に「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(平成23年東京都条例第36号)」を定め、特定緊急輸送道路の沿道建築物の耐震診断の義務化を決定致しました。その第16条(助成)では、「知事は、沿道建築物の所有者に対し、当該沿道建築物の耐震化に要する費用について、必要な助成を行うことができる」とあります。
これに沿って、東京都において耐震診断については、ほぼ、全額を都の補助金で賄える体制を作り、耐震設計助成、耐震改修助成についても、市区町村の体制に合わせて、今までにない補助制度を創設しています。
(詳細は、東京都のホームページをご覧ください。)
さらに、東京都には「緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修等支援融資制度」があります。
この制度を利用する建物所有者は、耐震改修工事等に要する費用について、融資限度額1億円、融資期間10年間、実施金融機関が定める通常利率より低い利率の融資を受けることができます。
このように、耐震補強においては様々な助成や融資を受けることができる可能性があります。