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運営要領
制定 平成24年 2月 1日
改定 平成24年10月 1日
改定 平成25年10月 1日
改定 平成26年 4月 1日
改定 平成28年 2月 1日
改定 令和元年 8月 1日
改定 令和 2年 2月10日
1 判定委員会の設置
耐震構造性能判定委員会は、耐震診断及び耐震改修設計の技術水準の向上をめざし、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づく「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本方針」(平成18年1月25日国土交通省告示第184号)のもとに、建築技術的に適正か否かを判定するため、一般社団法人耐震技術広域連携協議会(以下、「協議会」という。)が設置したもので、その名称を耐震構造性能判定委員会(以下、「判定委員会」という。)と称する。
2 判定対象建築物
主要構造部が、鉄筋コンクリート(RC)造、鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造、鉄骨(S)造、組積造、木造の既存建築物とする。
3 判定の区分
判定区分は、次の3区分とする。
(1)耐震診断判定
(2)耐震改修計画判定
(3)耐震診断・改修計画総合判定
4 判定の申込
判定申込者は、建築物耐震診断等判定申込書(様式①)に記入し、判定に必要な資料を添付して、一般社団法人耐震技術広域連携協議会に申し込むものとする。
5 判定手数料
建築物の規模及び判定区分に従い、判定手数料(別紙料金表の通り)を請求する。申し込み時に、1件あたり一律100,000円(消費税別途徴収)とし(但し本会会員は50,000円)、残りの手数料は最終審査後に請求する。ただし、本会会員は、消費税抜きの請求金額とする。
形態等が複雑な場合及び提出資料に不備が多い場合等、増額になる場合がある。追加手数料は中間審査終了時に告知する。
追加手数料は、原則として、判定委員会が1回増えるごとに当初判定料の50%を加算する。
但し途中で取り下げた場合は、実費精算とする。
なお、判定手数料は、状況により変わることがあるので、事前に協議会事務局に確認のこと。
6 判定に必要な資料
判定に用いる資料は、次の要領でそれぞれ作成のこと。
(1)耐震診断等報告書はA4版(A3は折込む)で作成。
①別紙参考資料を参考に編集・構成し、目次を示し、頁を付ける。
②各資料はファイル等に綴じ、表紙及び背表紙に「建物名称」、「判定申込者名」等を明示する。
(2)説明資料は判定単位(原則として構造的に一体となっている建物)ごとに作成。
(3)各資料は、原則として、次の部数を用意すること。ただし、必要に応じて作成部数を別途指示する。
耐震診断等報告書 2部
その他参考資料 2部
(4)上記資料に合わせて、最終の耐震診断等報告書には、電子的報告書(CD版)を添付のこと。
CDは、計算部分と耐震診断部分に分けて、CD表面に物件名を記載し、年度、最終判定日、判定受付番号、作成年月、会社名(設計事務所名)を記載のこと。
(5)最終の耐震診断等報告書のうち協議会分1部は、簡易製本で作成のこと。
7 判定の単位
(1)建築物等の判定単位は、原則として構造が一体となっている建物(棟)を1件として扱う。
[注]構造的に分離された建物(エキスパンションジョイント等で分離された建物)は、2棟(2件)以上とし、申込書並びに判定に必要な資料をそれぞれ作成し、申込時に提出すること。
(2)判定単位が不明の場合、規模の大きい建物、混構造建築物等の場合は、平面図・配置図・立面図・主要断面図・棟別面積表等を送付して事前に問い合わせすること。
8 判定委員会による審査
(1)受付審査
受付審査は、既存建物の診断について、改修建物診断者又は改修計画設計者から直接ヒアリングをして行う。
(2)中間審査
担当委員により審査を行い、疑問のある場合は、申込者に資料の修正・差替え等の依頼をする。
中間審査で指摘があった場合その部分を修正・差替えし、最終判定に諮る最終審査用資料を作成していただく。この資料の作成と提出方法については、中間審査終了時点で別途連絡する。
(3)最終審査「総合判定」
最終判定は、中間審査結果及び提出された資料に基づいて行う。
9 所要期間
判定業務に要する期間は申込受理後概ね1ヶ月程度の予定であるが、診断、補強計画方法等の諸条件により異なる場合があるので、判定書交付まで十分に余裕を見込んでの申込みを要請する。
10 判定書の交付
判定審査を完了し、判定委員会の「判定書」を得たものについて、当協議会から、「建築物耐震診断等判定交付書」を交付する。
11 判定書の取扱い
判定結果については、判定の主旨から、裁判等の争訴の判断資料とはなりません。
12 事務局
一般社団法人 耐震技術広域連携協議会
「耐震構造性能判定委員会」事務局
郵便番号 101-0041
住所 東京都千代田区神田須田町2-25-16 日宝秋葉原ビル8F
電話 03-6661-6606
FAX 03-6661-6609
13 その他
この要領は、令和2年2月10日から適用する。